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事業を取り巻くリスクを整理いただき、リスクに見合った生命保険のご活用をお勧めいたします。 |
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事業を支える大黒柱である経営者の皆様の責任は有形・無形を問わず計り知れない大きさです。 |
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経営者の皆様のリスク |
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リスク1.事業保障対策(事業資金の確保) |
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会社経営安定のために〜経営者の皆様に万一の事態が発生しても会社は大丈夫ですか?
経営者の皆様に万一の事態が発生した場合には、金融機関や取引先からの借入金や支払手形の返済を迫られたり、新規借入がスムーズに運ばず、急激に資金繰りが悪化し、経営に支障が生ずることも考えられます。そこで貴社が安定して存続するための事業資金の確保に生命保険のご活用をお勧めします。
◆銀行・取引先からの信用力強化
◆従業員給与の確保(従業員の不安解消)
◆借入金返済資金の確保
◆後継者へのスムーズな事業のバトンタッチ |
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・保険金額(必要保障額)の目安は・・・
事業保障金=(借入金相当額÷(1−実効税率))+従業員給与 |
実効税率とは、法人所得を100とした場合、何%を税負担しなければいけないかと、という法人税率、法人事業税率などを考慮した場合の一つの目安となる標準化された税率。 |
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リスク2.死亡退職金・弔慰金対策 |
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ご家族のために〜経営者の皆様に万一の場合、ご家族の生活資金の準備は万全ですか?
経営者の皆様はご家庭の中でも大黒柱です。万一の場合にご家族が安心して生活を送れるために十分な死亡退職金・弔慰金が確実に支給されるよう、計画的に準備することが必要です。その財源を確保するためには生命保険が効果的です。
◆十分な生活保障の資金準備
◆企業内における制度面、資金面での準備
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・保険金額(必要保障額)の目安は・・・
1.死亡退職金
死亡退職金をご遺族に支払った場合の経理処理は原則として損金算入となりますが、不相応に高額な部分の金額は損金算入できないことになっています。したがって死亡退職金を全額損金算入するためには下記の算式で必要保障額を設定することが目安となります。
死亡退職金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率+(功労加算金) |
*功績倍率の例(退任時役位):社長2.5倍、専務2.1倍、取締役1.6倍、監査役1.5倍
*功労加算金:貢献度に応じて、死亡退職金の30%以内の範囲
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2.弔慰金
税務上、次の金額を弔慰金として受け取った場合は、非課税となります。
・業務上死亡:最終報酬月額(ボーナスを除く)×36ヵ月
・業務外死亡:最終報酬月額(ボーナスを除く)×6ヵ月 |
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※死亡退職金・弔慰金を別々で支払うことのメリット |
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・貴社にとって : |
死亡退職金に加え弔慰金を損金算入することができます。 |
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・ご家族にとって: |
弔慰金(適正額)は非課税となりますので、死亡退職金と分けて支払うことによって、非課税枠が多くなり課税対象額を少なくすることができます。 |
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リスク3.退職慰労金(ご勇退時)対策 |
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経営者とご家族のために〜ご勇退時の退職慰労金の準備は万全ですか?
退職金は長年昼夜を問わずご苦労されてきたお仕事に対する慰労金であり、第2の人生のための重要な資金です。経済の好・不況、業績の良否に左右されずに会社が支払うために、会社の財務を圧迫せず高額な退職金を準備するには計画的な財源の積み立てが必要となります。その財源を確保するためには生命保険をご活用いただき確実な積立をお勧めいたします。
◆経営者の功績に応じた十分な額の退職慰労金の資金準備
◆会社財務を圧迫することなく高額な退職慰労金に対する準備
◆ゆとりある第二の人生のための資金準備
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・保険金額(必要保障額)の目安は・・・
退職慰労金=ご勇退時報酬月額×役員在任年数×功績倍率+(功労加算金) |
*功労加算金:貢献度に応じて、死亡退職金の30%以内の範囲 |
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退職慰労金は退職所得となりますので税制が大変有利です。 |
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退職金税制のメリット
退職金には退職所得控除があり課税所得が大きく圧縮されます(分離課税)ので同額の給与所得に比べて所得税が軽減されます。
退職所得=(退職金ー退職所得控除)×1/2 |
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役員退職慰労金規程を制定し、その金額を明確化しておくことをお勧めします。 |
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ご参考ー1 ご参考ー2 |
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役員・従業員の皆様のリスク |
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リスク4.福利厚生制度の充実 |
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会社の一層の発展のために〜安心して働けるよう福利厚生制度の充実・対策はとらていますか?
優秀な人材の確保・社員の活性化のために福利厚生制度の充実は、重要な施策の一つといえます。役員・従業員の皆様が万一の場合・ご退職の際に死亡退職金・弔慰金・生存退職金を支払う財源として生命保険のご活用をお勧めいたします。
◆優秀な人材確保のための準備
◆万一の場合の死亡退職金・弔慰金の資金準備 |
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