火災保険の常識

火災保険にも意外に知られていないことがあります。特に知られていない火災保険の常識をご紹介します。
火災保険、使える割引は使わないと損?
火災保険の割引は使わないと、はっきり言って大損です!!!
特に損害保険各社が販売している住宅向け新型火災保険の中には、(保険会社によって呼び方は異なる場合、取扱のない場合がありますが)概ね割引制度があります。

また、割引制度ではありませんが、保険会社によっては『水災不担保』型・『破損汚損不担保』型・『火災、破裂、爆発、落雷のみ担保』型など火災保険の補償内容を限定する商品があり、割引制度と同じく保険料が大幅に安くなる事があります。

現在のところ、一般物件(店舗建物や
工場建物向けなど)の火災保険にしか
ありませんが、『雪災不担保』型という
ものもあります。

今後は住宅向け火災保険にも広がって
くるのではないかと期待しています。


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再取得価額と時価額って何?
再取得価額とは、火災などで損失した住まいや家財を新たに建築、または購入するのに必要な金額のことをいいます。

時価額とは「再取得価額」から、年数の経過による価格の減少分を差し引いた金額のことをいいます。


例えば・・・
火災保険に築15年のマイホームを時価額の2300万円で加入していたとします。
火災に遭ってしまい、同等のマイホームを建て直すには3000万円相当は必要ではないでしょうか。この場合、700万円は自腹で払う事になるので、再取得価額の3000万円で保険に加入すると良いでしょう。
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火災保険でこんな大事な特約を忘れていませんか?
火災保険には付帯する事ができる特約は数多くあります。
その中でも次に挙げる2つの特約はぜひ、覚えてください!!

個人賠償責任補償特約(保険会社によって呼び方は違います。)
最近はテレビ番組の影響などで被害者の賠償に対する考え方が以前より強まって来たように感じます。

この特約は、日常生活の中で他人のものを壊したり、ケガをさせ、法律上の賠償責任を負った場合の賠償金などを補償する保険です。同じ保険料で、同居の家族全員が使える保険ですし、安く加入できます。

例えば、自転車で他人と接触してケガをさせてしまった、公園で誤って他人にケガを負わせた、買い物中に高価な商品をショーケースから落として割ってしまった、偶然な事故で水漏れがあり階下の人に損害を与えてしまった、など日常生活の中で他人に迷惑をかけてしまう可能性は皆さんお持ちです。ぜひ、ご加入ください!!

それと示談交渉付きの商品をお選びください。保険会社に面倒な交渉を任すことが出来ます。このように火災保険にも示談交渉サービスがあるものと、ないものがありますのでご注意ください。

類焼損害補償特約(保険会社によって呼び方は違います。)
失火によりお隣が燃えてしまっても、損害賠償は発生しないと言うけれど・・・。
でも、お隣がもえて知らぬふりはできないし、ご近所づきあいもあるし、やっぱり金銭的な補償をしてあげたい。

こんなとき、この特約をおすすめします。保険によっては損害を受けたお隣の住宅等を、再築または再取得する費用(新価)ベースに、補償してくれるものもあります。お隣(居住用建物に限ります)の火災保険が優先されますが、加入していると一安心です。

また、類焼傷害担保特約もあり、類焼でお隣の人が亡くなったり、後遺障害を被られた場合、最高で1名1000万円、1事故5000万円の保険金をお支払いしてくれる内容のものもあります。
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火災保険の長期契約は本当に有利ですか?
火災保険の保険期間が長くなればなるほど、保険料の総支払額は軽減されます!
払込方法には、月払、年払、から最長で10年一括払まであります。
新型の保険には長期年払(保険期間5年で毎年保険料を支払うなど・・・)ができるものもでて来ました。

しかし、保険会社の倒産リスクや将来の物価変動により補償額の妥当性の観点からも慎重に判断するほうが良いでしょう。少なくとも、10年を超える長期の契約には比例払いのない新価実損払いで保険金を支払ってくれる新型の火災保険をおすすめします!!!
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