示談交渉サービスが付帯されておりませんので、スムーズな対応がポイントとなります。
損害保険会社各社が販売している、介護福祉事業者様向けの保険は、介護保険法・障害者総合支援法・社会福祉法の指定業者様向けの賠償責任保険が多く、これらの事業者様の法律上の賠償責任を包括的に補償しています。
具体的には、業務遂行中に発生した第三者の身体の障害や財物の損壊についての事故や、事業者(被保険者)が所有、使用または管理する施設の構造上の欠陥や管理の不備によって、その施設の利用者を含む第三者の身体の障害や財物の損壊が発生した事故の為に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
介護予防サービス、地域包括支援センター業務も対象となっている損害保険会社がほとんどです。
「指定居宅サービス事業者」「指定居宅介護支援事業者」「指定地域密着型サービス事業者」 「指定介護予防サービス事業者」「指定地域密着型介護予防サービス事業者」 「指定介護予防支援事業者」「地域包括支援センター」「介護保険施設」など
「視程障害福祉サービス事業者」「指定相談支援事業者」「指定障害者支援施設」
「地域活動支援センター」など