介護福祉事業者様向け賠償責任保険

介護福祉事業者様向け賠償責任保険
損保代理店から
示談交渉サービスが付帯されておりませんので、スムーズな対応がポイントとなります。
介護福祉事業者様の業務を包括的に補償します!
損害保険会社各社が販売している、介護福祉事業者様向けの保険は、介護保険法・障害者総合支援法・社会福祉法の指定業者様向けの賠償責任保険が多く、これらの事業者様の法律上の賠償責任を包括的に補償しています。

具体的には、業務遂行中に発生した第三者の身体の障害や財物の損壊についての事故や、事業者(被保険者)が所有、使用または管理する施設の構造上の欠陥や管理の不備によって、その施設の利用者を含む第三者の身体の障害や財物の損壊が発生した事故の為に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

介護予防サービス、地域包括支援センター業務も対象となっている損害保険会社がほとんどです。
 
こんな事故の場合にお支払いする保険です!
※クリックすると拡大表示します。
ご契約者
  ◆介護保険法に定める次の事業者及び施設の運営者  
    「指定居宅サービス事業者」「指定居宅介護支援事業者」「指定地域密着型サービス事業者」
  「指定介護予防サービス事業者」「指定地域密着型介護予防サービス事業者」
  「指定介護予防支援事業者」「地域包括支援センター」「介護保険施設」など
 
  ◆障害者総合支援法に定める次の事業者及び施設の運営者  
   「視程障害福祉サービス事業者」「指定相談支援事業者」「指定障害者支援施設」
  「地域活動支援センター」など
 
  ◆社会福祉法に定める第1種社会福祉事業者及び第2種社会福祉事業者など  
被保険者(保険の補償を受けられる方)
  1.上記「ご契約者」に記載の事業者・運営者様等
2.上記1.の理事・役員・職員 ※常勤・非常勤を問いません。
3.上記1.のパートタイマー・協力会員 ※事業者の指示のもと有償で活動する方に限ります。
4.研修受講性
5.上記1.が行うその他の業務のうち、住宅改修を行う事業者の下請負人ならびにその役員および使用人
 
対象となるサービス・業務・施設
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企業の賠償責任保険は、示談交渉権が付帯されておりません。
事故が起こった際の素早い対応などのため、近畿圏のみのお引き受けとさせて頂いております。
       各保険会社の介護福祉事業者様向け賠償責任保険のご注意事項等につきましては
       当社にお問合せ下さい。

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