BCP地震補償保険

BCP(事業継続計画)地震補償保険は大地震発生時に経営を守る保険です
 
1. ご契約時にご指定いただいた震度計で震度6以上の地震(以下、「特定地震」といいます。)(*1) が発生し、その地震損害(*2) によりお客様の事業が休止・阻害されたことにより生じる損失について保険金をお支払いします。  
2. 特定地震が発生した場合、損失が確定する前に保険金の仮払い(*3)ができますので大地震発生時の事業継続対策に最適です。  
3. 自社施設に損傷がない場合でも、休業損失が発生すれば補償の対象となります。(地震損害で原材料の納入企業等の取引先が営業休止した場合や、インフラが停止したり、道路が遮断された場合など。)(*4)  
4. 建物の築年や構造級別に関係なく保険加入が可能です。  
  (*1) 72時間以内に生じた2つ以上の地震は、これらを一括して1回の地震とみなします。(被災地域が全く重複しない場合を除きます。)  
  (*2) 地震損害とは、特定地震によって生じた、火災・破裂または爆発による損害、損壊・埋没等の損害、津波・洪水その他の水災による損害をいいます。  
  (*3) 実際に保険金をお支払する損失の額が仮払金より少ない場合は、その差額を精算していただきます。  
  (*4) 以下の物件が保険の対象となります。
1) 被保険者が所有または使用する営業に直接関係する保険証券記載の敷地内に所在する建物もしくは構築物(以下「建物等」といいます。)または什(じゅう)器、機械、設備、原材料もしくは製品
2) 1)の建物等に原材料等を直接供給する者または1)の建物等から製品等を直接受け入れる者の占有する物件
 
 
◆休業損失のお支払(地震保険金をお支払する場合)
 
特定地震が発生し、次の事由で営業が休止または阻害されたために生じる損失に対して保険金をお支払いします。
自社施設の
損壊による
営業停止
取引先の
罹災による
営業停止
電気・水道
ガス・通信等の
インフラ停止
交通の遮断
による
流通停止
              等
矢印

 お客様の損失

  ・喪失利益
  ・収益減少防止費用
  ・営業継続費用


 

◆迅速な地震保険金支払いによる事業継続支援
  事業継続支援機能
 
特定地震が発生した場合、保険金請求の手続きをした日から30日以内にご契約金額(保険金額)の全額を「仮払い」します。
地震発生の場合、急な出費と売上減少から、短期的にはキャッシュフローの悪化を招くことが予想されます。そのため、この保険は地震発生後保険金請求の手続きをした日から30日以内に保険を仮払いします。これは特定地震が発生した時点で、損害の程度にかかわらず、ご契約金額(保険金額)の全額を仮保険金として支払うという制度です。このしくみにより、保険金を当座の運転資金としてご活用いただけますので、キャッシュフローの悪化を防ぎ、事業の継続が可能となります。
(注) なお、てん補期間終了後1か月以内に地震による損失が発生したことを証明する資料を提出していただきます。
 

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