履行保証保険・履行ボンド

履行保証保険・履行ボンド

<公共工事の受注をスムーズに行うために>

履行保証制度
1)目的と機能
公共工事の履行に関しては1995年5月に公共工事標準請負契約約款が改正され、それまでの工事完成保証人制度に代わり、受注者に対し金銭的保証または役務的保証を選択して求めることが原則とされました。
2)内容
契約時において発注者は原則として契約の履行について保証を求めます。
中央建設業審議会により示された「公共工事標準請負契約約款」は日本で広く使われていますが、この約款に契約の履行保証条項が入っています。発注者は通常、金銭的な契約保証を求めますが、必要な場合にはそれに代えて役務的保証を求めます。
3)対応商品
公共工事標準請負契約約款に規定されている契約の履行保証条項に対応する商品は「履行ボンド」と「履行保証保険」です。
 
金銭的保証と役務的保証の判断方法
金銭的保証と役務的保証を見分けるためには、工事請負契約書の第4条(契約の保証)第1項<公共工事標準請負契約約款の場合>をご確認ください。
その記載内容によって発注者が求めているものが「金銭的保証」であるか、「役務的保証」であるかが判断できます。
金銭的保証の場合
次のとおり、5つの保証手段が列挙されています。
『乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
 一.契約保証金の納付
 二.契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 
 三.この契約による債務の不履行によりずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と
    認める金融機関等の保証
 四.この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
 五.この契約による債務の不履行により生じる損害に対して保険金を支払う履行保証保険
    契約の締結
2.前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の一○分の
  一以上としなければならない。』
役務的保証の場合
次のとおり、保証手段が履行ボンドに限定されています。
『乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2.前項の場合において、保証金額は、請負代金額の一○分の三以上としなければならない。』
 
公共工事における履行保証体系の概要
公共工事では発注者が定める基準にしたがい、@金銭的保証またはA役務的保証が求められます。
受注者は、@金銭的保証が求められた場合には履行ボンドを含めた5つの選択肢から1つを手配し、A役務的保証が求められた場合には履行ボンドを手配したうえで保証証券を発注者に提出します。
なお、求められる履行保証の内容につきましては、個々の工事ごとに指名通知書、入札公告等に明示されますのでご確認ください。
(1)金銭的保証
一般的に請負金額の10%以上に相当する金額の保証が求められます。
金銭的保証とは、受注者の債務不履行により発注者が請負契約を解除した際に受注者が負担する違約金の支払い債務の履行を保証するものです。
(2)役務的保証
一般的に請負金額の30%以上に相当する金額の保証が求められます。
役務的保証とは、受注者に債務不履行が発生した場合に、発注者が保険会社に対して残工事の完成を請求できる保証手段です。この場合、保険会社は代替履行業者を選定して残工事を完成させることになります。
ただし、残工事の完成に伴う増加費用が保証証券記載の保証金額を超える場合には、保証金額の全額を発注者へ支払って保証債務を消滅させることがあります。
 
金銭的保証・役務保証とも対応可能です
履行ボンドなら役務的保証の要求があっても、前払金が請求されない工事であっても対応が可能です。また、履行ボンドを活用する場合、銀行の与信枠に影響を与えることもありません。
公共工事では落札してから請負契約を締結するまでのごく短期間に保証の手配をしなければなりません。予め引受限度額を確保しておけば履行ボンド申込みごとの引受審査を省略することが可能です。
*1)通常、金銭的保証の場合には請負金額の10%、役務的保証の場合は30%に相当する金額の保証が求められます。
*2)通常、役務的保証の場合には請負金額の30%に相当する金額の保証が求められます。
 
 

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