企業向け地震補償プランのご案内

企業向け地震補償の「地震危険担保特約」の契約方式には、「縮小支払方式」と「支払限度額方式」があります。
地震危険担保特約の対象・補償・契約方式(例)についてご説明いたします。
 
  1  火災保険に加入しているだけでは地震による損害は補償されません
 
      (地震火災費用保険金で補償される一部費用を除き、地震による火災災害も補償されません)  
  2  地震危険補償特約をセットすることで、地震による火災、損壊、水災 (津波等)
  などの損害が補償されます
 
 
◆地震危険補償の対象
      建築基準法の耐震基準を満たす(昭和46年以降建設された)建物、屋外設備・装置及びそれらに
      収容される設備・什器
 □保険金をお支払する場合
地震保険金のお支払 1) 地震火災(地震後に発生した火災による焼損)
2) 地震損壊(地震による建物・収容動産等の破損)
3) 地震埋没(地震による土地の液状化等により受けた損害)
4) 地震破裂(地震による破裂で火災に至らないもの)
5) 地震爆発(地震による爆発で火災に至らないもの)
6) 地震水災(地震後の津波、河川による氾濫等の損害)
 □保険金をお支払いしない主な場合
     上記「保険金をお支払する場合」 (1)〜(6)以外の損害、ご契約者または被保険者(補償を受けられ
      る方)の故意もしくは重大な過失または法令違反 など

◆地震保険・2つの契約方式
     主契約(火災保険)に付保割合条件付実損払特約をセットしたご契約など、付保割合を設定しているご契約の
       お支払方法については取扱代理店または損害保険会社までお問合せください。
 □縮小支払い方式
  地震保険・縮小支払方式   損害額から自己負担額を控除し、縮小割合を乗じた
  額をお支払いいたします。

   
□お支払する保険金
支払保険金
□支払限度額方式
  地震保険・支払限度額方式   損害額より自己負担額を控除した額を支払限度額の範囲内で
  実損払いします。

   □お支払する保険金

     
     損害額 − 自己負担額

       ※ただし、支払限度額の範囲内
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